公益財団法人 古山奨学財団 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は,公益財団法人古山奨学財団と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は,主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
(目的)
第3条 当法人は,学業,人物ともに優秀であって経済的理由により就学困難な愛知県内にある大学に在学する大学院生に対する奨学援助を行い,もって社会に貢献する人材の育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- 愛知県内にある大学に在学する大学院生に対する奨学金の給付
- その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は,愛知県内において行うものとする。
第2章 財産及び会計
(財産の拠出)
第5条 設立者は,金300万円を,当法人の設立に際して拠出する。。
第6条 当法人の目的である事業を行うために不可欠な別表Ⅰの財産は基本財産とする。
2 基本財産は,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき,及び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 当法人の事業年度は,毎年2月1日に始まり,翌年1月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 当法人の事業計画書及び収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画及び収支予算書」という。)は,毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し,理事会の決議を経て,評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所及び従たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,定時評議員会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については,承認を受けなければならない。
3 第一項の書類のほか,次の書類を,主たる事務所に5年間(また従たる事務所に3年間)備え置き,一般の閲覧に供するものとするとともに,定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き,一般の閲覧等に供するものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 代表理事は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第3章 評議員
(評議員)
第11条 当法人に,評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は,評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には,次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について,次のイからヘに該当する評議員の合計数が評 議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- その評議員と婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- その評議員の使用人
- ロ又はハに掲げる者以外の者であって,その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって,これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 理事
- 使用人
- 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては,その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
- 国の機関
- 地方公共団体
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
4 評議員に変更があったときは,2週間以内に登記しなければならない。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は,第11条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第14条 評議員は無報酬とする。
2 評議員に対してその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は,評議員会の決議により別に定める評議員の費用に関する規定による。
第4章 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は,次の事項について決議する。
- 理事及び評議員並びに監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する費用等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項
(開催)
第17条 評議員会は,定時評議員会として毎年4月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。
(招集権者)
第18条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき,代表理事が招集する。
2 評議員は,代表理事に対して,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第19条 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,出席した評議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する費用の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定めた事項
(議事録)
第20条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には,議長及び出席した代表理事が記名押印する。
第5章 役員
(役員)
第21条 当法人に,次の役員を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 1名以上2名以内
2 理事のうち,1名を代表理事とし,代表理事以外の理事のうち3名以内を業務執行理事とすることができる。この代表理事を理事長とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は,評議員会において選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事会は,第2項で選定された業務執行理事の中からその決議によって副理事長及び専務理事を選定することができる。ただし,副理事長は2名以内,専務理事は1名とする。
4 監事は,当法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(以下「政令」という。)第4条で定める特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
6 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令第5条に定める者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款に定めるところにより,職務を執行する。
2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより当法人を代表し,職務を執行する。
3 業務執行理事は,理事会で別に定めるところにより,当法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は,毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は,理事の職務執行の状況を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期満了のときまでとする。
4 理事又は監事は,第21条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって,解任することができる。
- 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし常勤理事および監事に対しては,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は,この定款に別段の定めがあるものを除き,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,出席した理事の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第32条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りでない。
2 理事会の決議を省略したときは,決議があったものとみなされた事項の内容,当該事項を提案した理事の氏名,決議があったものとみなされた日その他法務省令で定める事項を議事録に記載又は記録しなければならない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名・押印する。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は,評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は,この定款の第3条及び第4条についても適用する。
(解散)
第35条 当法人は,基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第36条 当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,評議員会の決議を経て,公益目的取得財産残額があるときは,これに相当する財産の額を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第37条 当法人が清算する場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て,認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第38条 当法人の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。
第9章 顧問 (顧問) 第39条 当法人は,最高顧問,顧問を置くことができる。 2 最高顧問,顧問の選任及び解任は,理事会において決議する。 3 最高顧問,顧問は,理事会の諮問に応じ意見を述べる。
(任期) 第40条 顧問の任期は2年とし,再任を妨げない。
(報酬等) 第41条 顧問は無報酬とする。ただし,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
附 則
(設立時評議員)
第42条 当法人の設立時評議員は,次のとおりとする。
設立時評議員 柳 勝司
評議員 木村 博
評議員 古山 則雄
(設立時役員等)
第43条 当法人の設立時理事,設立時代表理事及び設立時監事は,次のとおりとする。
設立時理事 古山 雅則
理事 田中 泰彦
理事 大橋 育也
設立時代表理事 古山 雅則
設立時監事 廣瀬 良太
(設立時の主たる事務所の所在場所)
第44条 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は,次のとおりである。
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目20番3号
(最初の事業計画等)
第45条 当法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は,第9条第1項の規定にかかわらず,設立者の定めるところによる。
(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は,当法人成立の日から令和5年1月31日までとする。
(設立者の氏名及び住所
)
第47条 設立者の氏名及び住所は,次のとおりである。
住 所 岐阜県不破郡垂井町府中519番地
設立者 古山 雅則
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令に従う。
以 上
令和4年6月1日 改定